2026.06
2026.05 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> 2026.07
2026.05 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> 2026.07
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Aは自身が所有するダンプカーを運転中、居眠りをし、対向車線にはみ出した。対向車線を走っていたB所有でB運転の自動車(B車とよぶ)は、衝突を避けるためにとっさに左にハンドルを切ったが、そこにはC所有の民家があり、B車は同民家に突っ込み、民家・B車ともに破損し、Bは大怪我を負った。この場合、誰が誰にいかなる請求ができるか?
ベストアンサー
A車両とB車両が衝突しているしていないにかかわらずCはAとB双方に家の修繕費用と慰謝料を請求することが可能であり過失責任は衝突している場合だとA80:B20程度非接触事故の場合であればA70:B30程度Aはダンプカーを運転していますので業務時間であればAを雇用している会社にも雇用責任として運行管理責任が問われる場合もあり請求が可能である対象はAとBとAを雇用する会社になります。BはAに対して損害賠償を請求することができます。過失責任はCのところで述べたとおりです。
ベストアンサー
A車両とB車両が衝突しているしていないにかかわらずCはAとB双方に家の修繕費用と慰謝料を請求することが可能であり過失責任は衝突している場合だとA80:B20程度非接触事故の場合であればA70:B30程度Aはダンプカーを運転していますので業務時間であればAを雇用している会社にも雇用責任として運行管理責任が問われる場合もあり請求が可能である対象はAとBとAを雇用する会社になります。BはAに対して損害賠償を請求することができます。過失責任はCのところで述べたとおりです。
PR
(10/10)
(10/15)
(10/25)
(10/29)
(12/05)