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自己破産について、私の地方裁判所では、裁判所に出向く必要がなく、上申書にて、いくつかの質問に答える形です。現在、裁判所は、自己破産は認めている状態です。今後、どういう流れになるのでしょうか?わかるかたがおられれば、詳しく教えてください。弁護士事務所に確認しますと、あと1ヶ月で免責がおりるでしょうということです。この1ヶ月間に何があるのでしょうか?債権者の不服の申し立て期間でしょうか?流れがわからなく、弁護士事務所も流れを詳しく教えていただけないので困っています。
ベストアンサー
「弁護士事務所も流れを詳しく教えていただけないので困っています。」というのは問題ですが、お答えします。破産手続開始決定がなされますと、破産者について免責許可決定をすることについての当否について、破産債権者が裁判所に対し、意見を述べられる期間を定めなければならないこと、その期間は、官報に意見申述ができることが掲載されてから1ヶ月以上必要とすることが、破産法に定められております。あと1ヶ月で免責がおりるというのは、その1ヶ月のことだと思われます。ちなみに破産手続開始決定によって意見申述できる期間が官報に掲載になるまでの期間が必要なことから、だいたい破産手続開始決定、同時廃止決定の日から2ヶ月が意見申述期間とされています。
ベストアンサー
「弁護士事務所も流れを詳しく教えていただけないので困っています。」というのは問題ですが、お答えします。破産手続開始決定がなされますと、破産者について免責許可決定をすることについての当否について、破産債権者が裁判所に対し、意見を述べられる期間を定めなければならないこと、その期間は、官報に意見申述ができることが掲載されてから1ヶ月以上必要とすることが、破産法に定められております。あと1ヶ月で免責がおりるというのは、その1ヶ月のことだと思われます。ちなみに破産手続開始決定によって意見申述できる期間が官報に掲載になるまでの期間が必要なことから、だいたい破産手続開始決定、同時廃止決定の日から2ヶ月が意見申述期間とされています。
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